金利の支払い
ローン利用者が金利を支払うことで、貸し手は貸そうという気になります。金利は信用の度合いともいえ、市中金利は刻々と変化していきます。
金利の支払いについて、2通りあります。
a)固定金利
固定金利とは金利が固定された金利でローン契約を結ぶことです。
月々の返済額も変わらず安心して借りられます。一般に金利が低いときには固定金利、金利が高い時には変動金利で借りるのがよいとされています。
b)変動金利
変動金利とは市中の市場動向に応じて、見直されていく金利のことをいいます。
市中金利の変化に応じて返済額も変化していきます。一般に金利が低いときには固定金利、金利が高い時には変動金利で借りるのがよいとされています。
金利には利息制限法により、上限が設けられています。
10万円未満→20%
10万円以上~100万円未満→18%
100万円以上→15%
しかし、現状としてサラ金などでは、20%や25%という数字をよく見かけます。これは利息制限法では上限を超える利率を「無効」としているものの、「罰則」はなく、もし違反しても何の処罰もされないからです。
しかし、出資法においては、処罰のある金利の上限が定められています。
個人間→109・5%
貸金業者→29・2%
これに違反した場合には5年以下の懲役または、1000万円以下の罰金が課せられます。
ですから現状としては、利息制限法と出資法との間にグレーゾーンがあり、サラ金などでは、この間で金利をつけていることがあります。
サラ金などでは利息制限法が無効としている利率を超える20%や25%で貸していますが、貸金業規制法のみなし弁済規定があるからです。
適用されるためには次の条件が必要です。
・金銭消費貸借の利息契約に基づく支払いであること
・自己の意思に基づいた任意の支払いであること
・契約書を債務者に渡していること
・受け取り証書を債務者に交付していること
・債務者が明らかに利息として支払った場合であること
これらの条件を満たしていれば利息制限法の最高金利以上の利息でも許されます。ただ現状では罰則規定のある出資法の規制があるため、サラ金などでは出資法の最高利息以内にしています。
民法では一度した契約は解除できないのが原則ですが、クーリングオフは民法の原則に対して契約を撤回できる例外的な制度です。
クーリングオフができるのは次の条件の場合です。
・割賦販売であること
・割賦販売法に定められた指定商品であること
・訪問販売や仮設店舗、喫茶店など固定的店舗以外で行われた契約であること。
・クーリングオフが可能であると知らされた日から8日目以内であること。
また、前記の条件にあてはまっても次の条件の場合はクーリングオフができません。
・一部消費した場合
・消費者が代金の全額を支払った場合
・自動車および運搬車の場合
クーリングオフは消費者にとって非常に有利な制度となっています。訪問販売などでついつい買わされてしまった場合などはクーリングオフを考えてみるのも一つの手です。